被相続人が掛けていた相続人を受取人とする生命保険金は税制上は「みなしそうぞく財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。
生命保険金の注意点
被そうぞく人が掛けていたそうぞく人を受取人とする生命保険金は税制上は
「みなしそうぞく財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。
ただし、名前にもあるように
「みなし」であって、そうぞく財産には含まれません。
生命保険金請求権は生命保険会社(保険者)と
保険契約者との契約によって保険される者(被保険者)に死亡を原因として保険金受取人が直接請求するものであって、そうぞくによって取得するものとされているからです。
「そうぞく放棄」をしても受取人として保険金を受け取ることができます。
そうぞく人が「限定承認」をすれば、被そうぞく人にお金を
貸していた場合は、保険金から弁済を受けることはできません。
★退職金の注意点
生前退職の場合、生前退職した後に死亡した場合には
被そうぞく人がいったん退職金請求権を取得し、
被そうぞく人の死亡により、そうぞく人がこれをそうぞくすることになります。
税制上は「みなしそうぞく財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。この場合はそうぞく財産(遺産総額)に含まれます。
死亡退職の場合 死亡退職の場合には、遺族が直接会社に対する退職金請求権を取得するものであって、そうぞく財産に含まれないとされています。(最高裁・昭62.03.03)
(在外財産に対する贈与税額の控除)
第二十一条の八 贈与によりこの法律の施行地外に
ある財産を取得した場合において、当該財産について
その地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、
当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した
金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、
その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に
算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した
金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、
当該控除をしない。
生活費は、その人にとって通常の日常生活に 必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
遺留分の割合は「誰が法定相続人なのか」ということによって異なるが 法定相続分の何分の一ということが一般的です。
不動産の所在地を管轄する、登記所(「地方法務局」)に、「所有権移転登記」の申請書を提出。
不動産の相続分が決まったら・・・・
・・・・・その不動産の所在地を管轄する、登記所(「地方法務局」)に、
「所有権移転登記」の申請書を提出。
・・・・・「相続登記」を行う。
・・・・「名義変更」をする。
これをしておかなければ、その財産を売却することもできません。
所有権移転登記を行う・・・・
不動産の分割方法によって、次のような書類の提出も必要になります。
・遺産分割協議によって分割――遺産分割協議書
・遺言書にしたがって分割――家庭裁判所の検認を得た遺言書
・法定そうぞくどおりに分割――被相続人と相続人全員の戸籍謄本
・家庭裁判所の調停によって分割――遺産分割調停調書
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、
国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各そうぞく人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の
事情を考慮してこれをする。
(特別縁故者に対するそうぞく財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、
家庭裁判所は、被そうぞく人と生計を同じくしていた者、被そうぞく人の療養看護に
努めた者その他被そうぞく人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
清算後残存すべきそうぞく財産の全部又は一部を与えることができる。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から
五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
相続手続きで贈与者が一方的に撤回することが可能で、 また、この撤回が遺言の方式によってなされる必要はない
死因贈与とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。
「わたしが死んだら、財産を全部やるよ。」というような契約です。
遺言が、遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、
贈与の一種で、二当事者間の契約です。
また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と非常に似ています。
民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています。
死因贈与の撤回については、遺言の撤回に関する民法の規定のうち、
方式に関する部分を除いて死因贈与の場合にも準用されます。
最高裁では「死因贈与は贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが、
かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、
これによって決するのを相当とするからである。」と述べています。
贈与者が一方的に撤回することが可能で、
また、この撤回が遺言の方式によってなされる必要はないということです。
死因贈与契約公正証書に定める内容
● 贈与する物件の表示
不動産であれば、登記簿謄本に記載されているとおりに、正確に記載。
● 所有権移転請求権保全の仮登記の定め
公正証書の文中に定めておくことで、所有権移転請求権を保全するための
仮登記を行うことが出来る。
● 解除の定め
重大な侮辱や著しい非行があった場合など、解除する場合の条件を
付しておくことが出来る。
● その他生存期間中に日常の世話や介護をすること
などの負担を付けることを条件とする、負担付死因贈与契約とすることも出来ます。
少子化が進めば高齢化の割合が増加し、自分の財産を管理すること、相続の前に生前対策が見直されてきています。
民法では妻と子供が相続人の場合、
法定相続分は妻と子供がそれぞれ半分ずつ(2分の1)と
決められています。
しかし現在の我が国は少子化で高齢化です。
少子化が進めば高齢化の割合が増加し、自分の財産を
管理すること、生前対策が見直されてきています。
高齢化社会への進展を考慮して
相続税と贈与税を一体化させる
相続時精算課税制度が導入されました。
これは生前贈与の新しい方法です。
「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の
特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)
の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。」
と平成21年12月22日、平成22年度税制改正が決定されました。
特別控除の上乗せ(1,000万円)はなくなり、
住宅取得等資金の贈与であっても、贈与財産の種類、
使途は問わない一般の相続時精算課税制度と一緒の2,500万円の
特別控除ということになります。ただし
平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、
65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を
利用できますよということになります。
形見分けの相続の場合は、相続人の間で 宝石の価値などを調査して話し合いで決めるほかありません。
個人の持ち物すべては相続の対象となり
遺品や遺産の分配方法は民法によると
遺産に属するもの、または権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態、および生活の
状況その他一切の事情を考慮する」(民法906条)と
なっています。相続の開始から、遺産の分割が行われる
わけですが例えばアクセサリや宝石などのようなものは
内容により分配するには差異が生じてしまいます。
このような形見分けの相続の場合は、相続人の間で
宝石の価値などを調査して話し合いで決めるほかありません。
反物についても同様のことが言えます。
ただし経済的に高価であると思われるものや
市場の取引対象となるものは(金など)
相続財産の範疇になることもあります。
・・・・・相続の対象となる財産の範囲
不動産 → 土地、家屋、農地、山林など
動産 → 現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
債権 → 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、
有価証券、電話加入権
退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など
無体財産権 → 特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 → 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債務 → 借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など
法定相続分を基本とした例が定められていますが遺言により相続分の指定が可能となりますよ
そうぞくについては具体的な分配についての確定が
非常に煩雑で、もしあなたがそうぞく人になる場合でも
誰がどれくらいもらえるのか?という部分が不明で
わからないということも多いでしょう。
・・・・・遺言によってそうぞくが変更される場合
民法900条で法定そうぞく分を基本とした例が定められて
いますが遺言によりそうぞく分の指定が可能となります。
ただし法律で保護されますが配偶者、直系卑属、
直系尊属には遺留分も認められています。
したがって
直系尊属・・・・・そうぞく分の2分の1
それ以外の場合・・・・そうぞく分の2分の1を
上記そうぞく人に渡さなくてはならないのです。
このほかそうぞくの放棄などでもそうぞく分の変更が生じます。
そうぞく権が奪われる場合は以下の通りです。
1・・・・・・民法によりそうぞく欠格な場合
・・・・・・・・・そうぞくされるものの生命を侵害したり、
そうぞくされるものの遺言を妨害して不当に利益を得ようと
した者。
2・・・・・・そうぞく人の廃除の場合
・・・・・・・そうぞく人がそうぞくされる者を虐待したり、
重大な侮辱を加えた場合、またはそうぞく人としての
ふさわしくない行動や非行があった場合。
遺産分割の協議
・・・・そうぞく人の意見が一致していれば
どのような割合で分けてもかまわない。
そうぞく全員で遺産分割協議をして、全員が署名捺印する
分割協議書を作成すること。
実は相続財産ではなく、他の人のものだったというようなことも生じてきますがそのときは・・・
相続する財産を分割する場合
分割するものがなんであるかということが
はっきりしていなければなりません。
しかし分割できるものやできないものもあり
実は相続財産ではなく、他の人のものだったというような
ことも生じてきます。
分割は新たに分かった財産を含めると
分割をし直すことが適切でありますが、
民法でもいったん決まったものがあって、あとから
財産が出てきた場合はすべてをやり直すのではなく
新たに出てきた者に対してだけ分割を適用
することが可能と考えられています。
ただしそれが相続財産ではないとわかってしまったら
民法では分割した財産について共同相続人に
担保責任を負わせて、有効としているのです。
(共同相続人間の担保責任)
第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、
他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を
担保する。
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還を
する資力のない者があるときは、その償還することが
できない部分は、求償者及び他の資力のある者が、
それぞれその相続分に応じて分担する。
ただし、求償者に過失があるときは、
他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
被相続人の子供などがその保証を引き継ぐ必要はあるのかどうかということが問題になることがありますよ
身元保証人は名前の通り将来に与えることが
あるかもしれない保証する人への損害を賠償する
責任がある人のことをさします。
例えば身元保証人になっている人が亡くなって
その保証されている人がなにかをした場合、
相続した被相続人の子供などがその保証を引き継ぐ
必要はあるのかどうかということが問題になることがあります。
これは、死亡された後なのか前なのか
ということもかかわってくるのですが
身元保証人の存命中になにか保証している人が
問題を起こしていたらその債権は相続されることとなりますが
身元保証人が死亡した後に何か起こった
場合にはその責任を負う必要がありません。
責任限度額と保証期間の定めがない
信用保証についても同じく存命中に発生した債務に
ついては相続されますがそれ以外の場合には
相続されることはありません。
相続の手続きは遅れると後悔することも。
横浜に相続の相談できる場所があります
相続の専門家にご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。
一人もんもんと悩む前に
横浜の相続の借金について
司法書士に相談してみるのはいかが。
