相続手続きの生命保険金の注意
被相続人が掛けていた相続人を受取人とする生命保険金は税制上は「みなしそうぞく財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。
生命保険金の注意点
被そうぞく人が掛けていたそうぞく人を受取人とする生命保険金は税制上は
「みなしそうぞく財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。
ただし、名前にもあるように
「みなし」であって、そうぞく財産には含まれません。
生命保険金請求権は生命保険会社(保険者)と
保険契約者との契約によって保険される者(被保険者)に死亡を原因として保険金受取人が直接請求するものであって、そうぞくによって取得するものとされているからです。
「そうぞく放棄」をしても受取人として保険金を受け取ることができます。
そうぞく人が「限定承認」をすれば、被そうぞく人にお金を
貸していた場合は、保険金から弁済を受けることはできません。
★退職金の注意点
生前退職の場合、生前退職した後に死亡した場合には
被そうぞく人がいったん退職金請求権を取得し、
被そうぞく人の死亡により、そうぞく人がこれをそうぞくすることになります。
税制上は「みなしそうぞく財産」として、遺産総額や課税価格に算入されます。この場合はそうぞく財産(遺産総額)に含まれます。
死亡退職の場合 死亡退職の場合には、遺族が直接会社に対する退職金請求権を取得するものであって、そうぞく財産に含まれないとされています。(最高裁・昭62.03.03)
(在外財産に対する贈与税額の控除)
第二十一条の八 贈与によりこの法律の施行地外に
ある財産を取得した場合において、当該財産について
その地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、
当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した
金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、
その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に
算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した
金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、
当該控除をしない。


